1981-05-29 第94回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○稲葉委員 流民という言葉の意味は、通俗語ですからいろいろありますけれども、ディスプレースドパーソンズというのは、正式な会議では強制追放者というふうに訳しているんじゃないですか。マニラで国際法曹人の会議がありましたね。これに行った人の話を聞くと、これは強制追放者というふうな意味に訳しておるようですね。
○稲葉委員 流民という言葉の意味は、通俗語ですからいろいろありますけれども、ディスプレースドパーソンズというのは、正式な会議では強制追放者というふうに訳しているんじゃないですか。マニラで国際法曹人の会議がありましたね。これに行った人の話を聞くと、これは強制追放者というふうな意味に訳しておるようですね。
それから、「いわゆる戦犯者および公職追放者の恩給に関する問題」、これは、ずっと審議会で答申されてやられてない問題についていま述べているわけでありますけれども、この「公職追放期間の通算に関する問題」がまだ手つかずのようでありますが、この点はどうでありますか。
有給常勤)として 勤務した者に対する恩給の給付に関する請願 (第二七七四号外二二九件) ○原水爆禁止に関する請願(第三五七七号外一 件) ○非核三原則の立法化に関する請願(第四一三七 号) ○傷病恩給等の改善に関する請願(第四九一六号 外九件) ○「沖繩基地確保新法案」の立法化反対等に関す る請願(第四九五一号外三六六件) ○総定員法廃止等に関する請願(第五五三一号外 一件) ○公職被追放者
刑に処せられなかった、それが国外追放であるけれども、いろいろな判断で刑に処するまでもないということになった場合には、その人は国外追放者であってもどこへでもまた行けるのかどうかということをお伺いします。
われわれが調べたところによりますと、歴代の自由民主党内の閣僚二百十五名のうち、元戦犯、元公職追放者が何と五十六名、四分の一以上いるんですよ。こういう戦犯体質や暗黒政治を擁護する体質が戦後の日本にも続いているというところにこういう問題が生まれているということを私は述べたい。
次に8に移りますけれども、戦犯者あるいは公職追放者の問題でございます。戦争犯罪者として拘禁された期間の加算年の問題でありますけれども、これにつきましては、十八ページの上の方に書いてございますように、抑留期間に認められている加算期間と同程度の加算年をつけることが適当であるという御意見でありますので、四十五年の法改正によりそのとおり実施をいたしました。
そのときに、やはり同じ審議会の答申で、公職追放者に対する一時金の額を、追放解除時の仮定俸給によるべきであるということにされましたこととの均衡も考慮いたしまして、二十八年のままのベースで四十六年に改正があったわけでございます。
本案の要旨は、恩給年額について、昭和四十五年度の追完措置として、本年一月分以降、昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増額し、さらに本年十月分以降、追完措置後の額の八・四%増の額に改定するほか、文官等の恩給の不均衡是正、公職追放者並びに旧軍人等に対する一時金の支給、夫に対する扶助料の支給条件の緩和、旧軍人等の各種職務加算年の算入、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃、職務関連罹傷病者に対する特例傷病恩給の支給
それから、第二点の給与ベースの問題でございますが、実はこの法案におきまして、公職追放者に対する一時恩給をやはり支給することにしております。これはやはり三年以上七年未満の公職追放を受けた方の一時恩給の支給でございますが、これは明らかに恩給審議会の答申におきまして、追放解除時のベースで支給するということが書いてございます。
公職追放者に対する一時金の支給などという戦争犠牲の扱いも一応うなづける節がある。そういうふうな諸点については私は一応敬意を払いたいと思います。 ここで一つ問題があるのは、戦争犯罪人として留置され、拘置され、取り調べを受けて結局無罪となった者の扱い。その扱いについては、今度の改正案の戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃で一応救われる節がここにあるのです。
その第三点は、公職追放者に対する一時金の支給であります。 連合国最高司令官の命令に基づく、いわゆる公職追放に関する法令の規定により、在職三年以上七年未満で退職した公務員またはその遺族に、追放解除時のベースにより計算した一時恩給または一時扶助料相当額の一時金を支給しようとするものであります。ただし、年金恩給または共済年金を受ける資格者を除くこととしております。
その第三点は、公職追放者に対する一時金の支給であります。 連合国最高司令官の命令に基づくいわゆる公職追放に関する法令の規定により、在職年三年以上七年未満で退職した公務員またはその遺族に、追放解除時のベースにより計算した一時恩給または一時扶助料相当額の一時金を支給しようとするものであります。ただし、年金恩給または共済年金を受ける資格者を除くこととしております。
○大出委員 この公職追放者に対する一時金については、どうも政府の側にいままでミスがあったのではないかという気がするのであります。たとえば、三年で三カ月とか五年なら五カ月とか、二十七年の講和条約発効という時点が一つの時期になって一時金が出てきておると思うのでありますが、二十一年、二年、その人がやめた時点の給料が当時基準になって小さな金額になっていた。
○矢倉政府委員 公職追放者につきましては、この戦犯との関連性も非常に議論になったわけでございますが、やはり戦犯で一応勾留されている人たちとこの公職追放者にはおのずから程度の差が考えられますので、そこで、この公職追放者につきましては是認をするということが適当ではなかろうか、かように考える次第であります。
というようなことで戦犯の皆さんの問題、追放者の処遇あるいは外国特殊法人というようなことについてのいろいろなものをあげております。
恩給問題の第三は、満蒙など外国政府職員等、琉球政府職員、海外抑留者、いわゆる戦犯者、追放者などを恩給上どう処遇するかということで、終戦によってもたらされた特殊事情に起因する問題であります。これまでもこの問題については、政府におかれて各種の措置を講じてきておりますが、なお、未解決の問題が残されていたわけであります。
それから3のところでは、実は恩給の問題というのは、恩給制度というものを非常に広く理解して、戦後、ある程度恩給のワクの中で解決していかなければならない問題、たとえば外国政府職員とか、あるいは戦犯者、追放者、琉球政府職員というふうな各種の問題について課題が提示されておりますので、これらの問題についても考え方を明らかにしていく。
ただ、今回問題になっております追放者の場合におきましては、その後解除になって就職いたしました者につきましては、もちろん公務員期間として前後通算されるということでございますけれども、そういった就職の機会がなかった者につきましては、一時金だけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、解除時のベースにはよらずに退職時のベースでもって一切を処理したという点につきまして、いろいろと特殊な事情が考えられるわけでございます
そこで、次の問題は、追放者に対する特別措置であります。これは旧特高関係の追放された人に対する特例の措置として、一時恩給相当額の一時金を追放解除時のベースによって支給をしたいということです。これは、追放当時、これらの人たちは一時恩給はもらわなかったのですか。
○野田(武)政府委員 追放者の問題といまの非常勤の問題と、お話を承っておりますと、まことにお気の毒でございます。これらはいま大蔵省からいろいろ御説明いたしましたとおり、とりあえず農林省関係のごときはいま調査に着手する。またいまお示しのほかにも、そういう事例がございましょう。
その第五点は、いわゆる追放者に対する特別措置であります。
その第五点は、いわゆる追放者に対する特別措置であります。
これらの問題につきまして御主張の要点は、特高一斉罷免というのは、教職員とかその他の公職者の場合のように個人個人、一人一人をシラミつぶしに審査してやったのではなく、旧軍人と同じように一斉にだれかれを問わず罷免したのであるから、その点は一般の追放者と違うので、むしろこれは軍人の恩給上の処遇と同じように考えるべきじゃないかというのが御主張の要点のようでございます。